感染症の予防及びまん延の防止のための指針
1. 事業所における感染対策に関する基本方針
訪問看護ステーションあーる 多摩平事業所(以下「事業所」という。)は、利用者および従業者等(以下「利用者等」という。)の安全を確保するため、平常時から感染症の予防に十分留意するとともに、感染症発生時には迅速に必要な措置を講じるものとします。そのために事業所は、感染症の原因特定およびまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し、本指針に基づき適切に運用します。
2. 注意すべき主な感染症
当事業所があらかじめ対応策を検討すべき主な感染症は次のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
・インフルエンザ(季節性インフルエンザ等)
・感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌〈O157など〉による食中毒 等)
・ウイルス性肝炎(B型肝炎、C型肝炎ウイルス感染症 等)
・MRSA感染症(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)
・その他、国内でパンデミックが発生した新型ウイルスによる感染症(新型インフルエンザ等を含む)
3. 感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み
事業所では「感染症を持ち込まない・広げない・持ち出さない」ことを徹底するため、以下のような一般的な感染防止策を日常的に実践します。
・手洗い・手指消毒の励行:訪問開始前後や事業所への出入り時など、石けんと流水による手洗いやアルコール消毒剤による手指消毒を確実に行います。
・個人防護具(PPE)の適切な使用:マスクの常時着用、必要に応じた使い捨て手袋・エプロン・ゴーグル等の着用により、標準予防策を徹底します。
・環境の清潔保持と換気:事務所内や訪問車両内で人がよく触れる箇所は定期的に清拭消毒し、室内の十分な換気を行います。使用した物品や機材は適切に消毒・洗浄し、清潔な状態を保ちます。
・健康管理の徹底:職員は毎日の検温と体調確認を行い、発熱や咳など体調不良時は速やかに管理者へ報告し、必要に応じて出勤を停止します。利用者およびそのご家族についても訪問時に健康状態を把握し、感染症が疑われる症状がある場合は適切な対応を取ります。
4. 感染防止対策のための委員会に関する基本方針
当事業所は、感染症の発生を未然に防ぎ発生時に適切な対応を行うため、感染症対策委員会を設置しています。委員会の運営責任者(委員長)は事業所の管理者が務め、年2回以上の定期開催および必要時の随時開催により、事業所内の感染対策について協議・推進します。具体的には、感染防止策の計画立案・評価、指針やマニュアルの整備・更新、職員の健康管理状況の把握、感染症発生時の対応方法の確認・報告、職員研修の計画・実施などについて話し合い、感染防止対策の継続的な改善に努めます。
5. 感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針
事業所は職員に対し、感染症予防およびまん延防止に関する知識・技術の向上を目的として定期的な研修を実施します。新規採用職員には採用時に感染対策の基礎研修を行い、全職員に対しては年2回以上の頻度で継続的に感染防止策に関する研修を実施します。研修では標準予防策の基本や手洗い・消毒の実技確認、個人防護具の正しい使用方法、感染症発生時の対応手順等を周知徹底し、職員の意識向上と対策の定着を図ります。
6. 感染症発生時の対応に関する基本方針
利用者・職員間で感染症の発生が確認された場合、事業所は利用者等の生命と健康を守ることを最優先に、感染拡大防止のため迅速に次の措置を講じます。
(1)発生状況の把握:感染者および感染が疑われる者の状況を速やかに確認し、関係職員間で情報共有します。感染原因や感染経路、接触者の有無など必要な情報を収集します。
(2)感染拡大の防止:感染者・疑い者への対応方法を検討し周知します。必要に応じて当該利用者の訪問順序の見直しや一時的なサービス中止、感染者と他者の接触制限を行います。同時に有効な消毒薬を用いて環境や物品の消毒を実施します。
(3)医療措置の実施:利用者の症状に応じて主治医への連絡や受診・入院の調整を行います。職員の感染が判明した場合も速やかに医療機関の受診を指示し、必要に応じて休業措置を取ります。
(4)関係機関への報告:感染症の種類に応じ、管轄の保健所や区市町村など行政機関へ発生状況を報告し、指示を仰ぎます。必要な情報は適宜利用者のご家族にも説明します。
(5)保健所・医療機関との連携:保健所や関係医療機関と緊密に連携し、指示された感染拡大防止策や治療方針を事業所内で共有・実施します。また行政からの指導があれば速やかに従います。
7. 利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、当社ホームページにて掲載し、利用者やご家族、職員を含む関係者がいつでも自由に閲覧できるように配慮します。
8. その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針
・体制・物資の整備:事業所内の感染防止対策を効果的に実施するために必要な物資(マスク、手指消毒剤、手袋など)を計画的に確保・備蓄し、常に十分な衛生材料を供給できる体制を維持します。また、国や自治体から新たに示されたガイドラインや情報を随時収集し、感染症流行時には速やかに対策を見直して適切な対応を行います。
・知識・情報の共有:事業所内での研修に加え、職員が外部の研修会や勉強会に参加する機会を設け、最新の知見や事例を学ぶよう奨励します。得られた知識や情報は事業所内で共有し、感染防止対策の質の向上と継続的な改善に役立てます。
9. 施行日
本指針は2024年4月1日より施行します。