高齢者虐待防止のための指針
訪問看護ステーションあーる多摩平事業所
1 基本方針
訪問看護ステーションあーる多摩平事業所(以下、「事業所」という。)は、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見・
対応を徹底するために本指針を策定する。全職員へ高齢者虐待防止研修を行い、本指針に従ってサービスを提供する。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
利用者に対する暴言や拒絶的な対応、著しい心理的な外傷を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。または利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止委員会
虐待の予防及び早期発見・対応を図ることを目的に、虐待防止委員会を設置する。
(1)委員会の委員長は、所長が務める。
(2)委員会の委員は、看護師、リハビリ職員(理学療法士)とする。
(3)委員会は、定期的に(年1回以上)かつ、必要に応じて開催する。
(4)委員会の審議事項
・虐待防止のための指針、マニュアルなどの整備に関すること
・虐待防止のための職員研修に関すること
・虐待または虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が高齢者虐待を把握した場合、自治体等関係機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・虐待などが発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・前項の再発防止策を講じた際の、振り返りや評価に関すること
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修は、虐待などの防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき
虐待の防止を徹底する内容とする。
(2)研修は年1回以上実施する。新入職員には、入職時に別途虐待防止のための研修を実施する。
(3)研修の実施内容については、委員会で記録し保管する。
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
(1)虐待が発生した場合は、速やかに市町村に報告する。
(2)直ちに委員会を開催し、客観的事実確認を行うとともにその要因を速やかに除去できるよう努める。虐待者が当事業所職員であった場合は、役職位
等の如何を問わず厳正に対処する。
(3)緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談報告に関する事項
(1)虐待等の通報を受けた場合、本指針に従って対応する。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるように努める。
(3)虐待などの苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(4)受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(5)対応の結果については、必ず相談者に報告を行う。
7 成年後見制度利用支援に関する事項
利用者またはその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年
後見制度の利用を支援する。
8 本指針の閲覧について
利用者及びそのご家族、働く職員等が本指針について閲覧できるよう、ホームページに掲載する。
9 その他
虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。